西海市議会 2022-12-09 12月09日-04号
これについては、昔は日弁連の報酬基準というので統一してあったんですけれども、今は弁護士事務所ごとに報酬の基準を定めております。その基準より大分、半分以下ぐらいの額で交渉をさせていただいて、請けていただいておるという額であります。 以上です。 ○議長(宮本一昭) ほかにありませんか。2番、渕瀬栄子議員。
これについては、昔は日弁連の報酬基準というので統一してあったんですけれども、今は弁護士事務所ごとに報酬の基準を定めております。その基準より大分、半分以下ぐらいの額で交渉をさせていただいて、請けていただいておるという額であります。 以上です。 ○議長(宮本一昭) ほかにありませんか。2番、渕瀬栄子議員。
条例等の一部を改正する条例 議案第63号 諫早市情報通信技術を活用した行政手続の推進に関する条例 議案第64号 諫早市議会議員及び諫早市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成の公 営に関する条例の一部を改正する条例 議案第65号 諫早市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 議案第66号 諫早市開発行為等の許可の基準
当委員会が審査した議案及び採決につきましては、提出された関係資料を基に、慎重審査した結果、議案第66号「諫早市開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例」は、全会一致により原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 現地調査につきましては、真崎町第1開発公園(真崎町)におきまして、調査を実施いたしました。 なお、審査の過程における質疑の主なものは次のとおりです。
しかしながら、特別障害者手当は支給対象要件や認定基準が複雑で分かりにくく、その名称から障害者手帳の所持が必須であるなどの誤解も多いため、認知度が低く、福祉課への問合せまで至っていないケースもあります。現に市の広報ではなく、しんぶん赤旗の特別障害者手当に該当する認定基準の特集記事を読んだことから、手続をして受給できたとの声が複数寄せられました。
次に、議案第66号「諫早市開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例」に対する質疑に入ります。 2 ◯中野太陽君[ 163頁] 皆さんおはようございます。
条例等の一部を改正する条例 議案第63号 諫早市情報通信技術を活用した行政手続の推進に関する条例 議案第64号 諫早市議会議員及び諫早市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成の公 営に関する条例の一部を改正する条例 議案第65号 諫早市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 議案第66号 諫早市開発行為等の許可の基準
両施設の法定耐用年数につきましては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の基準により、ともに50年と定められており、本館であと37年、別館であと31年の残存期間がございます。 次に、本庁舎の歴史についてでございますが、昭和の合併で誕生した旧諫早市の昭和15年当時の庁舎は、現在の諫早市高城駐車場付近に立地しており、旧諫早町役場であった建物を庁舎として使用いたしておりました。
消防用施設につきましては、消防力の整備指針・消防水利の基準に基づき、上水道が整備されている地域には一定の間隔を置き、水道管の口径などの基準に適合する場所に消火栓を設置しており、それ以外のところでは防火水槽を設置し、適正な配置に努めております。 この基準では、消火栓の配置は、設置間隔は140メートル以内に1カ所以上と定められております。
学校図書館の蔵書数には図書標準冊数という基準があるそうですが、本市では標準冊数を達成できているのでしょうか。 191 ◯教育長(石部邦昭君)[65頁] 諫早市の学校図書館における標準冊数についてお答えします。
議案第68号「西海市四本堂公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第69号「西海市福島地区総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第70号「西海市伊佐ノ浦公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、キャンプ場等利用に係る基準額の見直しについて、所要の改正を行うものです。
地方公務員の定年につきましても、地方公務員法において同様の改正がなされるとともに、条例に規定すべき事項につきましては国家公務員を基準として定めることとされているため、今回、関係条例につきまして整備条例として改正するものでございます。 定年引上げの概要でございますが、大きく5項目を挙げております。
───────────────────┼────┼──────┤ │議案第65号│委員会付託│諫早市廃棄物の処理及び清掃に関する条例│12月13日│ 原案可決 │ │ │ │の一部を改正する条例 │ │ │ ├─────┼─────┼───────────────────┼────┼──────┤ │議案第66号│委員会付託│諫早市開発行為等の許可の基準
条例等の一部を改正する条例 議案第63号 諫早市情報通信技術を活用した行政手続の推進に関する条例 議案第64号 諫早市議会議員及び諫早市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成の公 営に関する条例の一部を改正する条例 議案第65号 諫早市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 議案第66号 諫早市開発行為等の許可の基準
また、この機構に徴収を引き継ぐ基準はどのようになっているのかとの質疑に対し、長崎県地方税回収機構は、税負担の公平性を維持し、税収入を確実に確保するため、高額や長期滞納となっている事案について、県及び県内市町が連携・協働して滞納処分などの滞納整理に取り組む任意組織である。滞納が一定額以上である者に加え、折衝に応じないなど悪質な滞納者を当該機構に引き継ぐこととなっているとの答弁がありました。
(2)国道202号の除草作業で緑地帯の除草が行われていないところが多く見受けられますが、除草範囲に基準が設定されているのか、また、除草範囲や除草箇所について県と協議ができないのか、お伺いをいたします。 (3)県では県民参加の地域づくり事業として県が管理する河川、道路などの清掃活動に取り組むボランティア団体の登録、支援を行っている。
今回、基金の積立ての設定において参考にいたしましたのが、令和2年度に議会の皆様にもお示しをしたんですが、国が定める一定の基準に基づいて、建物の概算事業費を算定しております。
3 自治体で国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施ができるよう加配教員の削減は行わないこと。 4 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、地方財政を確保した上で義務教育費国庫負担制度の負担割合を引き上げること。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和4年9月22日、諫早市議会。
11 ◯経済交流部長(古谷正樹君)[ 192頁] 今回の示談交渉につきましては、市側、被害者側双方とも代理人弁護士を立てて交渉を行っており、通常、損害保険会社が賠償の基準とする保険基準ではなく、弁護士基準により交渉されております。 この損害賠償額のうち、精神的苦痛などの損害に対しての賠償は、慰謝料として算定されます。
諫早市といたしましては、先ほども御答弁いたしましたとおり、国の要領に基づきまして課税調査の実施や収入申告義務の周知徹底を図っておりまして、この取組は毎年実施されている国による生活保護法施行事務監査における再発防止対策の着眼点でもありますので、国の処理基準もしっかり取り組むことがまず大事であると考えております。
その給付基準額につきましては、従来ストーマ装具は自立支援給付としての国の統一基準で給付される補装具に分類されておりましたけれども、平成18年に日常生活用具に分類が変更された折に多くの自治体において国の給付基準額をそのまま引き継ぎ、県内の自治体も同様にその給付基準が現在まで維持されているというものでございます。